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EDPB、GDPR制裁金を科すかどうかの判断に関するガイドラインの意見募集を開始し、DSA・GDPRガイドラインを最終化

欧州連合
2026年9月21日2 ソース
  • 01EDPBは、他の是正権限との関係でGDPR行政制裁金を科す権限の適用に関する「ガイドライン04/2026」を採択しました。意見募集は2026年11月13日までです。
  • 02DPAは、制裁金の法的根拠、当事者の責任、故意・過失、加重・軽減事由、効果性・比例性・抑止性の5段階で判断します。
  • 03軽微な違反は原則として制裁金の対象外で譴責となり得る一方、それ以外の違反では制裁金を科すべきとの強い推定が働きます。
  • 04ガイドラインには、DPAが是正措置を選択する方法を示す14の具体例が含まれています。
  • 05EDPBは、DSAとGDPRの相互関係に関するガイドラインの最終版も採択しました。

欧州データ保護会議(EDPB)は、GDPRに基づく行政制裁金を科す権限を、その他の是正権限との関係でどのように適用するかを定めた「ガイドライン04/2026」を採択しました。ガイドラインの日付は2026年9月17日で、EDPBは2026年9月21日の総会後に採択を公表しました。2026年11月13日までパブリック・コンサルテーション(意見募集)に付されています。

ガイドラインは、データ保護当局(DPA)が制裁金を単独で、または他の是正措置と併せて科すかどうかを判断する際の5段階の手順を示しています。DPAは、違反がGDPRまたは各国法上制裁金の対象となり得るか、調査対象者がその違反について制裁金を科され得るか、違反が故意または過失によるものかを確認します。そのうえで、加重・軽減事由を評価し、制裁金が効果的、比例的かつ抑止的であるかを判断します。

違反が軽微な場合は原則として制裁金を科さず、代わりに譴責を行うことがあります。軽微でない場合は、制裁金を科すべきとの強い推定が働きます。ガイドラインは、警告、譴責、命令、処理の制限・禁止、認証の撤回といった他の是正権限の目的と範囲も説明し、14の具体例を示しています。

EDPBは同じ総会で、デジタルサービス法(DSA)とGDPRの相互関係に関するガイドラインの最終版も採択しました。

管理者・処理者にとって、本ガイドラインは、是正命令と制裁金が一体として評価されること、また軽微でない違反では制裁金が原則となることを示しています。算定手順について意見がある組織は、2026年11月13日までに意見募集に応じることができます。

ソース (2件)

edpb.europa.eu2026年9月21日

EDPB、GDPR制裁金の算定方法を諮問し、DSA・GDPRガイダンスを最終化

edpb.europa.eu2026年9月17日

EDPB、GDPRの制裁金およびその他の是正権限に関する指針を公表