インドネシア、暗号資産決済の禁止を維持しつつ、OJKのデジタル資産取引規制を2026年9月に施行へ
インドネシア
2026年9月2日3 ソース
キーポイント
- 01OJK規則第3号(2026年)は、デジタル金融資産および暗号資産の取引を規制対象とし、2026年9月1日に施行されます。
- 02OJK主導の枠組みは、同分野を金融セクターの監督下に置くとともに、消費者保護と市場監視を強化することを目的としています。
- 03対象となる取引事業者は、新要件に備え、ライセンス取得、業務上の統制および報告プロセスを整備する必要があります。
- 04OJKは本枠組みを監督・執行する権限を有しており、事業者は制度実施に伴う追加の規制ガイダンスを継続的に確認すべきです。
- 05規制上の取引枠組みが導入されても、インドネシアでは暗号資産を決済手段として利用することは引き続き禁止されます。
インドネシア金融サービス庁(OJK)は、規則第3号(2026年)を公布しました。これにより、暗号資産取引を含むデジタル金融資産の取引は、OJK主導の規制枠組みに組み込まれます。同規則は2026年9月1日に施行されます。
この枠組みは、デジタル金融資産を規制対象となる金融セクターの一部として位置付け、市場監視の強化と消費者保護を図るものです。認可・ライセンスに関する要件に加え、業務運営、報告、監督および消費者保護に関する措置が設けられています。OJKには、規則遵守を監督し、制度を執行する権限も与えられています。
デジタル金融資産または暗号資産の取引に関与する事業者は、2026年9月1日の施行日までに、自社の活動内容、内部統制および報告体制を見直す必要があります。暗号資産事業者は、OJKが適用するライセンス、業務運営、報告および消費者保護に関する要件を満たさなければなりません。また、制度の実施が進む中で公表されるOJKの追加ガイダンスや執行動向を注視すべきです。
新たな取引規制は、インドネシアにおける暗号資産の決済手段としての利用を認めるものではありません。事業者および利用者は、取引などの規制対象となる暗号資産活動と、引き続き禁止される暗号資産決済とを明確に区別する必要があります。入手可能な情報では、報告の具体的な頻度や、違反時に科される個別の措置については明示されていません。