CFTCスタッフ、IB登録に関するノーアクション救済を受動的ソフトウェア提供者全般に拡大
アメリカ合衆国
2026年9月17日2 ソース
キーポイント
- 012026年9月17日のCFTCスタッフレター26-25は、要件を満たす受動的ソフトウェア提供者について、IBおよびAPの登録に関するノーアクション救済を示しました。
- 02登録済みFCM、IB、DCMでの利用者の取引を支援するソフトウェアが対象で、イベント契約や無期限契約も含み、暗号資産に限られません。
- 032026年3月にスタッフレター26-09で1社のウォレット提供者に与えた救済を、同様の立場の提供者全般に広げるものです。
- 04条件には、利益相反・手数料・リスクの開示、登録業者での直接の口座開設、記録保存、各登録業者との連帯責任、届出が含まれます。
- 05委員会規則ではなくスタッフのノーアクション・ポジションであり、ソフトウェアが受動的であり続けることが前提です。
米国商品先物取引委員会(CFTC)の市場参加者部門(MPD)は2026年9月17日、スタッフレター26-25を公表しました。要件を満たす受動的ソフトウェアの提供者とその担当者が、イントロデューシング・ブローカー(IB)またはその外務員(AP)として登録していないことについて、MPDは委員会に執行措置を勧告しないとしています。
対象は、登録済みの先物取次業者(FCM)、IBおよび指定契約市場(DCM)での利用者の取引を支援するソフトウェアの提供とその宣伝です。暗号資産関連のソフトウェアに限らず、イベント契約や無期限契約(パーペチュアル)などにも及びます。
本レターは、2026年3月に1社のウォレット提供者に同様の救済を与えたスタッフレター26-09を、同様の立場にある提供者全般に広げるものです。ソフトウェアは利用者の注文に裁量を持たない受動的なものである必要があり、提供者は、利益相反と手数料の開示、リスク開示、利用者を登録業者に直接口座開設させること、記録保存、各登録業者との連帯責任の引受け、救済を利用するための届出などの条件を満たす必要があります。
本レターは委員会規則ではなくスタッフの見解です。ウォレットやフロントエンドの開発者は、すべての条件を満たす限りでこれに依拠できますが、注文に裁量を持たせる機能を加えると救済の対象外となります。