金融庁、デジタル社債のグループ内勧誘と海外ベンチャーファンド投資に関する規制を緩和
キーポイント
- 01金融庁は、デジタル社債の勧誘および海外ファンドを含むベンチャーファンド投資に関する一部規制を緩和するため、金商法関連の内閣府令を改正しました。
- 02要件を満たすグループ会社は、デジタル社債を含むグループ内発行会社の社債を勧誘しても、金融商品取引業を行うものとして扱われない場合があります。
- 03国内ベンチャーファンドが海外ベンチャーファンドへ投資する際、外国ファンド特例の利用要件が緩和され、日本のスタートアップの海外展開を支援します。
- 04無券面預託証券により表示される権利は、有価証券に該当することが明示され、関連する開示書類の記載要領も改正されます。
- 05主な規制緩和は2026年9月16日から、預託証券に関する改正は2026年10月5日から適用されます。
金融庁は、金融商品取引法(以下「金商法」)第2条に関する内閣府令の改正を公表しました。改正には、一定のグループ会社によるデジタル社債の勧誘に係る規制上の適用除外、国内ベンチャーファンドが海外ベンチャーファンドへ投資する場合の投資運用規制の要件緩和、および無券面預託証券に表示される権利が有価証券に該当することの明確化が含まれます。
改正の目的は、企業グループの効率的な運営を支援するとともに、日本のスタートアップの海外展開を後押しすることです。金融庁は2026年7月24日から8月24日まで改正案について意見募集を実施し、29件の意見を受け付けました。これに対する金融庁の考え方も公表されています。
社債の発行会社およびその企業グループに関しては、グループ会社による発行会社の社債の勧誘が、発行会社自身による勧誘と同視できる場合、当該グループ会社は金商法上の金融商品取引業の登録規制の適用対象外となり得ます。この緩和はデジタル社債を明示的に対象としており、要件を満たすグループ内の販売・勧誘体制における規制対応上の負担を軽減することが期待されます。
ベンチャーキャピタル会社については、国内ベンチャーファンドが海外ベンチャーファンドに投資する場合に適用される、投資運用業規制上の外国ファンド特例の要件が緩和されます。この改正は、海外ベンチャーファンドとの連携を容易にし、日本のスタートアップの海外展開を促進することを目的としています。
また、預託証券により表示されるべき権利は、物理的な証券が発行されていない場合でも、有価証券として扱われることが確認されました。これに伴い、有価証券届出書の様式に関する記載要領も改正されます。
グループ内勧誘および海外ベンチャーファンドに関する改正は、2026年9月16日に施行されます。預託証券に関する有価証券該当性の明確化および関連する開示制度の改正は、同年10月5日に施行されます。新たな適用除外の利用を検討する事業者は、これに依拠する前に、予定する取引・勧誘体制が各要件を満たすかを確認する必要があります。