MAS、シンガポールのデジタル決済トークン事業者に対するAML管理上の監督上の期待を提示
シンガポール
2026年7月31日1 ソース
キーポイント
- 01MASは2026年7月13日、デジタル決済トークン・サービス提供事業者向けのAML/CFT/CPFに関する監督上の期待事項を示すインフォメーション・ペーパーを公表しました。
- 02本ペーパーは、MAS Notice PSN02および付随するガイドラインに基づく既存要件を補完するものであり、これらに代わるものではありません。
- 03シンガポールのDPTサービス提供事業者は、特にMASとの監督上の対話や検査に備え、MASの所見に照らしてコンプライアンス管理策を評価すべきです。
- 04情報源上、別個の発効日や遵守期限、新たな独立した法的要件は示されていません。
シンガポール金融管理局(MAS)は2026年7月13日、デジタル決済トークン・サービス提供事業者(DPTSP)を対象に、マネー・ローンダリング対策(AML)、テロ資金供与対策(CFT)および拡散金融対策(CPF)に関する監督上の所見と期待事項を示すインフォメーション・ペーパーを公表しました。
本ペーパーは、デジタル決済トークンに関するサービスを提供する事業者を含む、シンガポールで事業を行うDPTSPを対象としています。MAS Notice PSN02および付随するガイドラインに定められた拘束力のある要件を補完するものであり、それらに取って代わるものではありません。したがって、事業者はコンプライアンス態勢を評価する際、既存の規則・ガイドラインと併せて本ペーパーを確認する必要があります。
今回の公表は、MASが監督において重点的に確認する管理領域を示すものです。DPTSPは、AML/CFT/CPFに関する方針、リスク評価、顧客デュー・ディリジェンス(顧客確認・継続的な管理)、取引モニタリング、エスカレーション手続およびガバナンス体制が、規制当局の示した期待に沿っているかを見直すべきです。なお、情報源上、本ペーパーは別途の遵守期限を定めるものでも、新たな独立した法的義務を導入するものでもありません。
実務上、本ペーパーは、MASによる監督上のレビューや立入検査に先立ち、事業者が管理上の不備を特定するための参考となり得ます。事業者は、自社の管理策が本ペーパーで示された所見にどのように対応しているかを文書化し、必要に応じて社内手続や研修を更新すべきです。
ソース (1件)
bakermckenzie.com — 2026年7月31日